コラム

  • 公開日:2017.05.19
  • 更新日:2017/05/19

会社を創業する際に注意すべきポイント ~会社の商号の決め方について~

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今回は、新規に会社を設立する際に注意すべきポイントを解説したいと思います。会社を設立する際に、手続的な側面で最初に決めておかなければならない点は、基本的には定款を作成する場合に必要な情報、会社の商業登記をするために必要な情報、となり一般的には、最低限以下の条項を最初に決めておく必要があります。

①資本金の額(発行済株式総数と発行可能株式総数など)と1株あたりの金額を決める。
②取締役会を設置するかどうか
③監査役を設置するかどうか
④だれが発起人(株主)になって、役員は誰がやるのか、代表者は誰がやるかを決める。
⑤本店所在地の場所
⑥会社の目的(どんな事業を行うのか、またこれにより許認可が必要かも関係します)
⑦会社の名称(商号)を決める
⑧決算の事業年度を決める
⑨いつ会社を設立するか(設立日)を決める
⑩公告方法を決める

上記のほか、もう少しカスタムしたい場合には専門家にご相談ください。

さて、今回は上記の条項のうち、「⑦ 会社の名称(商号)」を決める場合のポイントについてお話したいと思います。

【1】 会社名(商号)を決める

会社名(商号)を決めるのは、会社設立するときに最も悩むポイントではないでしょうか。そこで、会社名をかんがえる時には、お客様の記憶に残るよう、興味を持たれやすくインパクトがある商号が良いでしょう。しかし、これらの条件を満たす商号を考えるのはかんたんではありません。そこで実際の会社名を参考にしてみるのも良いでしょう。

【2】 会社名(商号)を決める際の注意点

① 会社名のどこかに必ず「株式会社」という文字をいれる。
一般的には会社名の前か後ろにします。
②記号やアルファベット、数字もつかえる:
記号は「&」「‘」「,」「-」「.」「・」を使うことができます。
③会社組織内の一部門を示すような文言や異業種の呼称は使わない。
例えば、事業内容は銀行業でないにも関わらず「銀行」という文字を使用したりすると誤解を招く恐れがあります。
④大手有名企業の名前を使うことは避ける。
本店所在地が同一でなければ、他社と同じ商号を使うことは可能です。
しかし、不正競争防止法等に抵触してしまう恐れもありますので、有名企業の商号を使うことは避けるべきです。また、上記③と同じ理由で、見た人(顧客もしくは潜在顧客)の誤解を招くような会社名(商号)の使用も避けましょう。

これら4つのルールに従って、会社名(商号)を決定しましょう。

【3】 会社名(商号)を決める時の判断基準2つ

いくつかの商号候補の中から、いよいよ最終的に会社名を決定します。
自分にとっては事業内容もイメージしやすく、インパクトのある商号だと思っていても、お客様にとっては長すぎて覚えられなかったり、また言いにくかったりする場合もあります。
商号を最終決定する際に気をつけるべきポイントは次の2点です。
◇お客様にとって覚えやすい商号であること。
◇お客様にとって簡潔で発音しやすい(言いやすい)商号であること。
会社名(商号)は会社の顔であり、お客様(取引先)にとっても第一印象を決める大事な判断材料です。
会社名(商号)の決定は慎重に進めましょう。

行政書士 増村真之助